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パラオから日本に持って帰っちゃいけないもの

先日、とあるお客さんと話している時に、

「パラオのレモンを(日本に)持って帰りたいんですけど、大丈夫ですか」

という質問を受けました。

そのとき、脳裏にフラッシュバックしたのは、ソロモン諸島から帰国するときにマンゴーは持ち込めないけど、パイナップルは持ち込めるということを知ったときのことでした。

そこから連想して

「もしや、種子がしっかりあるタイプの果物って持ち込めないんじゃ、、」

という考えが浮かんだわけです。

変な情報を伝えちゃまずい、、、

ということですかさずGoogleを開く私。

それらの経験から、パラオから持ち込んでもOKなものとNGなものについて調べてみましたので今回はそれを紹介しますね。

酒・たばこについて

まず、免税範囲について

税関のHPを調べてみると、免税の範囲について書いてありました。

免税の範囲は、携帯品あるいは別送品(入国(帰国後6か月以内に輸入するものに限ります。)のうち、個人的に使用すると認められるものに限り、成人一人当たり下記の表の範囲内で免税となります。(携帯品と別送品の両方がある場合には、両方を合算します。)

 未成年者の場合は「酒類」と「たばこ」は免税になりません。6歳未満のお子様は、おもちゃなど明らかにお子様本人の使用と認められるもの以外は免税になりません。

 また、この免税範囲を超えた場合、商品や商業用サンプルには、品物の種類などに応じた税率によって税金が課せられることになります。

そして、酒・たばこの免税範囲(規定以内なら税金が発生しない量)は

さけ

・酒1本760mlのものが3本まで

・たばこ(紙巻たばこ)は400本まで

ですね。iQOSとかのたばこについて詳しくは以下をご覧ください。

たばこの本数はイメージやすいと思うのですが、酒類に関しては「缶ビールではどうなの?」と言った疑問が出てくるかと思います。こちらは後日別記事にまとめますね。

日本から帰国する時の酒類の免税範囲について【イラストで解説】

野菜や果物の持ち込みに関して

そして、冒頭の疑問に入っていきます。日本においては植物や野菜の持ち込みに関しては農林水産省の植物防疫所というところが管轄です。

そこのHPからパラオを調べてみると

オレンジ等のかんきつ類持ち込めません
バナナ持ち込めません
パパイヤ持ち込めません
グアバ持ち込めません
マンゴー持ち込めません
りんご持ち込めません
かぼちゃ持ち込めません
トマト持ち込めません

上のような表になります。それ以外のものは検査証明書(Phytosanitary certificate)が必要なものもありますので、よくHPを確認してください。

注意
パラオから日本へはレモンを持って帰ることはできない!

いかがでしたか?

植物防疫所のHPをみてると「こんなものも規制対象なんだ」とか「なんで規制対象になっているんだろう」とか色々と驚きや考えさせられることが多くて勉強になりました。

他の国からでも同様に規制となるモノがたくさんありますのでよく調べてみてくださいね。

それでは!

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